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出産前後の手続きリスト

出産予定日から、産前休業・出生届(14日以内)・児童手当(15日以内)・産後休業などの日付を出して、時期の順のチェックリストに。働き方に合わせて項目が変わります。

出産する人の働き方

出産予定日を入れると、日付つきのリストが出ます。

出産育児一時金・出産費用については、厚生労働省「出産育児一時金等について」で確認してください。

計算の考え方

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出します(戸籍法)。児童手当は、生まれた日の翌日から15日以内に申請します(こども家庭庁)。

会社員などは、出産予定日の6週間前(双子などは14週間前)から産前休業を請求でき、出産の翌日から8週間は産後休業です(労働基準法)。

自営業などで国民年金に入っている人は、出産予定日の6か月前から、産前産後期間の保険料の免除を届け出られます(日本年金機構)。

出産育児一時金などの金額は、制度が見直されている途中のため、このページでは出していません。厚生労働省のページで確認してください。

よくある質問

Q. 出生届はだれが出しますか?
A. 父か母が出すのが原則です。生まれた所・本籍地・住んでいる所の、どこかの市区町村に出せます。
Q. 出産手当金と出産育児一時金の違いは?
A. 出産手当金は、会社の健康保険の人が産休で給料が出ないときの手当です。出産育児一時金は、出産の費用のために健康保険から出るお金です。
Q. パートナーが休むには?
A. 産後パパ育休(出生時育児休業)は、生まれてから8週間のうち4週間まで取れます。会社に早めに申し出ましょう。

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根拠にした制度・資料

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