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退去費用 負担割合チェック(原状回復)

賃貸の退去費用で、借主が負担する目安を計算。国土交通省のガイドラインの耐用年数(壁紙6年など)で、住んだ年数による減額も入れて項目ごとに出します。

入居
年月
退去
年月

請求された(見積もりの)項目

円
年たっていた(新品なら0)

計算の考え方

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の考え方で計算しています。普通に使っていてできた傷みや、日焼け・古くなったもの(通常損耗・経年変化)は、貸主の負担です。

借主の不注意やタバコ・ペットなどでできた傷は借主の負担ですが、年数がたって価値が下がった分は差し引きます。クロス(壁紙)・カーペット・クッションフロア・畳床は6年、流し台は5年、エアコンなどの冷暖房機器・冷蔵庫・ガスレンジ・インターホンは6年、金属製以外の家具は8年、便器・洗面台は15年で、価値が1円になるとして直線で計算しています(最低1円)。

入居したときに新品でなかった場合は、「入居時にすでに◯年たっていた」に年数を入れると、その分を足して計算します。

畳表・襖紙・障子紙は消耗品、フローリングの部分補修は全体の価値が上がらないため、年数を考えず借主の負担としています。鍵の紛失、通常の掃除をしなかった場合のクリーニングも、年数を考えません。

よくある質問

Q. 6年以上住んだら、壁紙の費用は払わなくてよいですか?
A. 年数による価値はほぼなくなりますが、わざと付けた落書きを消す費用など、工事費や人件費は借主の負担になることがあるとガイドラインに書かれています。
Q. 契約書に「退去時のクリーニング代は借主負担」と書いてあります。
A. 契約の特約が有効とされる場合があります。特約の内容がはっきり書かれていて、借主が理解して合意しているかなどで判断されます。まず契約書を確認してください。
Q. 請求に納得できないときはどうすればよいですか?
A. 見積もりの内訳と、傷の場所・原因の説明を求めて話し合ってください。解決しないときは、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。

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根拠にした制度・資料

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