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医療費控除 対象チェック・計算

1年間の医療費から医療費控除の金額と戻ってくる税金の目安を計算。セルフメディケーション税制とどちらが得かの比較と、対象になるもの・ならないものの一覧つき。

円

生計が同じ家族の分も合わせられます。下の表で対象になるものだけを入れてください。

円

生命保険の入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など

円

レシートに対象の印(★など)がある市販薬です。

万円

対象になるもの・ならないもの(主な例)

○病院・歯医者の診察・治療費
○処方された薬・治療のための市販薬(かぜ薬など)
○入院の部屋代・食事代差額ベッド代は、本人の希望の場合は対象外
○通院の電車・バス代家族の付き添いが必要な場合はその分も
×タクシー代電車・バスが使えないときは対象
×自家用車のガソリン代・駐車場代
○出産の検診・分べんの費用出産育児一時金などは差し引く
○子どもの歯列矯正(成長を妨げないため)大人の見た目のための矯正は対象外
○治療のためのあんま・はり・整骨院疲れをとるためのマッサージは対象外
×健康診断・人間ドック重い病気が見つかり治療した場合は対象
×予防接種
×ビタミン剤・サプリメント
×一般的な近視・遠視のメガネ・コンタクト治療のために医師が指示したものは対象
×美容整形

計算の考え方

医療費控除は「1年間に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円」で計算します(上限200万円)。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます(国税庁 No.1120)。

セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種などを受けている人が、対象の市販薬を買ったときの特例です。「購入費 − 12,000円」が控除額になります(上限88,000円。国税庁 No.1129)。通常の医療費控除とどちらか一方しか選べないので、多い方を表示しています。

戻ってくる税金の目安は「控除額 × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税)」と、翌年度の住民税「控除額 × 10%」で計算しています。所得税率は、給与の年収から独身・社会保険料を年収の15%として出した目安です。

対象になるもの・ならないものの表は、国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」(No.1122)をもとにした主な例です。

よくある質問

Q. 家族の医療費も合わせられますか?
A. 生計が同じ家族(配偶者・子ども・親など)の分は合わせられます。所得が多い人がまとめて申告すると、戻る税金が多くなることが多いです。
Q. 医療費控除を受けるには何が必要ですか?
A. 確定申告で「医療費控除の明細書」を出します。健康保険の「医療費通知」があれば、明細書の記入を簡単にできます。領収書は5年間保管してください。
Q. 年末調整では受けられませんか?
A. 医療費控除は年末調整では受けられません。会社員の人も確定申告が必要です(翌年1月1日から5年間申告できます)。

最終更新日:

根拠にした制度・資料

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