退職日シミュレーター
辞めたい日と残っている有給休暇から、最終出勤日と退職を伝える期限を計算。月末に辞めるときの社会保険料、住民税の引かれ方、次の会社までの手続きもわかります。
就業規則の「退職の申し出」の期限
勤務日は土日・祝日・年末年始を除いた日としています。
計算の考え方
最終出勤日は、退職日から逆に、残っている有給休暇の日数分の勤務日(土日・祝日・年末年始を除く)を休みにしたときの、最後に出勤する日です。
期間の定めのない雇用(正社員など)は、退職を申し出てから2週間で辞められます(民法 第627条)。就業規則に「1か月前までに申し出る」などの決まりがあれば、その日も出しています。円満に辞めるには、就業規則の期限に合わせるのがおすすめです。
社会保険の資格を失うのは退職日の翌日なので、月末に辞めるとその月の保険料がかかり、月末より前に辞めるとかかりません。
住民税は、1〜5月に辞めると5月分までの残りをまとめて引かれ、6〜12月に辞めると自分で払う形に切り替わるのが一般的です。
よくある質問
- Q. 月末に辞めるのと、月末の前日に辞めるのはどちらが得ですか?
- A. 月末の前日に辞めると会社の社会保険料はかかりませんが、その月は国民健康保険・国民年金に入る必要があり、保険料がかかります。損得は人によって違うので、総額で比べてください。
- Q. 有給休暇は全部使えますか?
- A. 有給休暇は労働者の権利なので、退職前にまとめて使うことができます。引き継ぎの期間も考えて、会社と相談して日程を決めましょう。
- Q. 退職後にやる手続きは?
- A. 健康保険・年金の切り替え、失業保険(ハローワーク)、住民税の支払い、確定申告(年の途中で辞めて再就職しない場合)などがあります。
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